身寄りがない人の死後手続きや遺品整理はどうなる?

身寄りがない人 死後

身寄りがない人が亡くなった場合、誰が死後の手続きを行うのか遺品整理はどうなるのか、などの不安を抱える方もいるでしょう。

自体などの行政は、最低限の死後手続きは行いますが、葬儀や財産整理、遺品整理などは行なってくれません

この記事では、身寄りがない人の死後手続きや遺品整理について詳しく解説し、事前に準備しておくべきポイントについても触れていきます。

目次

身寄りがない人の死後手続きはどうなる?

まずは、身寄りがない人の一般的な死後手続きについて見ていきましょう。

自治体が親族を探して遺体の引き取りなどを依頼する

自治体は、亡くなった人の身寄りを探すために、戸籍や住民票を基に親族を確認し、連絡を取ります。

親族が見つかれば、遺体の引き取りや葬儀の手配を依頼することになりますが、親族がいない場合や連絡が取れない場合、遺体の引き取りを拒否した場合は、自治体が対応を進めます

身寄りがない場合は自治体が火葬(直葬)を行う

親族が見つからない場合、または親族が引き取りを拒否した場合、自治体が火葬を行います。

自治体が火葬を行う理由は、厚生労働省の「墓地、埋葬等に関する法律」で下記のように定められているためです。

死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない。
厚生労働省の「墓地、埋葬等に関する法律」第9条

火葬のみが行われる場合、簡素な葬儀である直葬が一般的です。

直葬では、遺体が直接火葬場に運ばれ、最低限の手続きのみが行われます。

葬儀費用や納骨はどうなる?

身寄りがない人が亡くなった場合、自治体が行うのは火葬と納骨であり、葬儀は行いません

納骨については、自治体で一時保管された後、無縁仏として合葬墓などに埋葬されることが多いです。

火葬や納骨にかかる費用は自治体が立て替え、故人の財産や血縁関係を調査して費用を依頼するケースが一般的です。

自治体は葬儀や遺品整理などの死後事務まではやってくれない

自治体が対応するのは火葬(直葬)までであり、葬儀の手配や遺品整理といった死後の事務手続きは対応してくれません。

そのため、身寄りがない方の場合は、これらの手続きを行う人がいないため、事前に準備が必要です。

身寄りがない人の遺品整理は誰が行う?

親族がいない場合や親族からの協力を得られない場合は、部屋に残った遺品を片付ける人もおらず、放置されることになります。

賃貸物件の場合は、相続人や連帯保証人に依頼しますが、保証人などがいない場合は、家庭裁判所が選任した相続財産管理人が遺品整理を行います

持ち家の場合も、相続人がおらず遺言などが残されていなければ、家庭裁判所が選任した相続財産管理人が遺品整理を行います。

身寄りがない人が亡くなった時に生じる問題

身寄りがない人が亡くなった場合、さまざまな問題が生じます。

遺体の引き取りや火葬・納骨を誰が行うのか

身寄りがない場合、遺体の引き取りや火葬・納骨を誰が行うのかが問題になります。

自治体が対応する場合は直葬となり、無縁仏として合同埋蔵されることが一般的です。

また、故人に財産がなくや親族がいない場合、火葬や納骨の費用は自治体が負担することになります。

未払いの家賃などの料金の支払いをどうするか

亡くなった後に残された未払いの家賃や公共料金の支払いが滞ると、大家や管理会社に迷惑をかけてしまいます。

また、携帯電話やインターネット回線、クレジットカードの解約などの手続きも必要になります。

特にお金に関することは自分自身しか把握していないことも多いため、手続きが煩雑になるでしょう。

遺留品の処分など遺品整理をどうするか

身寄りがない場合、遺品整理を誰が行うのかも問題です。

自治体が遺品整理を行うことはなく、残された遺留品はそのまま放置される可能性があります。

そのため、事前に遺品整理業者と契約を結んで遺言として残しておくことが重要です。

遺言がなければ遺産が国庫に帰属する

身寄りがなく、遺言書がない場合、残された遺産は国庫に帰属します。

特に、特定の個人や団体に遺産を遺贈したい場合は、遺言書を作成しておく必要があります。

身寄りのない人がやっておきたい3つの準備

身寄りがない人が安心して過ごすためには、事前に以下の準備をしておくことが重要です。

遺言書を作成しておく

遺言書を作成することで、遺産の希望を明確にできます。

これにより、遺産が国庫に帰属することを防ぐことができ、特定の個人や団体に遺産を遺贈することが可能になります。

例えば、籍を入れていないパートナーや献身的に介護をしてくれた人など、相続人以外に遺贈する場合は、公正証書遺言を作成しておきましょう。

死後事務委任契約を結ぶ

死後事務委任契約とは、死後手続きを第三者に委任しておくための契約です。

生前に死後事務委任契約を結ぶことで、遺体の引き取りや葬儀、遺品整理、公共料金の支払いなどの死後手続きを行なってもらえます。

もしもの時に頼れる家族や親族がいない場合は、専門家に依頼することがおすすめです。

認知症に備えて成年後見制度を利用する

将来、認知症になり判断力が低下した場合に備えて、成年後見制度を利用しておくことも検討しましょう。

成年後見制度は本人の法律行為をサポートするものです。

例えば、介護サービスの契約や施設入所の契約、財産管理などをサポートしてもらえます。

身寄りがいない場合は、成年後見制度を利用することで、もしもの時に安心して過ごすことができます。

元気なうちに準備をしておこう

身寄りがない場合、死後の手続きや遺品整理がスムーズに進むよう、事前に準備をしておくことが重要です。

自治体は火葬(直葬は)などの最低限の手続きは行いますが、葬儀や遺品整理、財産整理などは行いません。

財産の遺贈を希望する場合などは、公正証書遺言を作成しておくと安心です。

遺言書の作成や死後事務委任契約、成年後見人制度の活用を通じて、安心して過ごせる環境を整えておきましょう。

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この記事を書いた人

終活図書館編集部/思い出コンサルタント®︎
関西を中心に生前・遺品整理事業サービスを提供する株式会社カラーリスタを中心に、終活や保険のプロがさまざまな情報を発信しています。
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