「独身で子供もおらず、おひとり様状態…遺産はどうなるんだろう?」
法定相続人がいない場合、遺産は国のものになります。
遺産を遺贈したいなどの希望がある場合は、遺言書を作成することが重要です。
本記事では法定相続人がいない場合の遺産の行方について、相続に詳しい専門家監修のもと詳しく解説します。
法定相続人とは?
法定相続人とは、法律で定められた相続権を持つ人々のことです。
- 配偶者: 常に相続人になる(法律上婚姻している場合のみ認められる)
- 第一順位(子供及び代襲相続人): 子供がいない場合は孫、さらにその子供が相続人になる
- 第二順位(親、祖父母などの直系尊属): 子供がいない場合に相続人になる
- 第三順位(兄弟姉妹及び代襲相続人): 子供も親もいない場合に相続人になる
直系尊属と兄弟姉妹がいない場合は、甥姪になります。
ただし、甥姪の子供には相続権はありません。
法定相続人の有無の確認方法
法定相続人の有無を確認するためには、被相続人の戸籍謄本を調査します。
戸籍謄本には被相続人の家族構成や関係者の情報が記載されており、これにより法定相続人の存在を確認できます。
法定相続人がいなくなるケース
法定相続人がいなくなるケースを見ていきましょう。
全員が先に死亡している場合
法定相続人全員が被相続人より先に亡くなっているケースです。
法定相続人とは、配偶者や子供、親、兄弟姉妹などのことです。
例えば、被相続人が高齢であり、配偶者や子供が既に亡くなっている場合が該当します。
相続放棄がされた場合
相続放棄とは、法定相続人が相続権を放棄することです。
例えば、被相続人の遺産が負債を含んでいる場合、相続人がその負債を引き継ぎたくないために相続放棄を選択することがあります。
未婚で子供がいない場合
被相続人が未婚であり、かつ子供がいない場合、このケースが発生します。
この場合、被相続人の親や兄弟姉妹が法定相続人となりますが、これらの親族もいない場合や全員が死亡している場合は、遺産を引き継ぐ人が存在しない状態です。
法律で定められた相続人が存在しない場合
相続権を持つ親族が存在しない場合、もしくは親族がいても相続権を持たない場合にこのケースが発生します。
例えば、被相続人が一人っ子であり、親も兄弟姉妹もいない場合などが該当します。
法定相続人がいない場合の遺産の行方
法定相続人がいない場合の遺産は、不動産などが現金化され国庫へと入れられます。
①相続人不存在の確認
まず、法定相続人が存在しないことを確認します。
相続人不存在が確定するためには、戸籍謄本の調査などを通じて相続人がいないことを証明する必要があります。
②家庭裁判所への申立て
法定相続人がいないことが確認された場合、利害関係人や検察官などが家庭裁判所に対して相続財産管理人の選任を申し立てます。
③相続財産管理人の選任
家庭裁判所は、申し立てを受けて相続財産管理人を選任します。
相続財産管理人は、遺産を管理・処分する役割を担います。
④相続人捜索の公告
相続財産管理人は、相続人捜索のための公告を行います。
公告期間は通常6ヶ月ほどです。この期間中に相続人が現れない場合、相続人不存在が確定します。
⑤特別縁故者への遺産分配の申立て
公告期間が終了しても相続人が現れない場合、特別縁故者がいる場合には、特別縁故者が家庭裁判所に遺産分配の申立てを行います。
⑥特別縁故者への分配
特別縁故者が存在する場合、家庭裁判所の判断で遺産が分配されることがあります。
⑦国庫帰属の手続き
特別縁故者がいない場合、もしくは特別縁故者への分配が行われた後に残余財産がある場合、相続財産管理人は家庭裁判所の許可を得て残余財産を国庫に帰属させます。
特別縁故者とは?
特別縁故者とは、被相続人と特別な関係にあった人を指します。
例えば、いとこや事実婚のパートナー、親しかった友人などの第三者でも特別縁故者になることができます。
法定相続人がいない場合に、特別に遺産の全部または一部を受け取ることができる人のことです。
家庭裁判所に次の条件が満たされれば、申立てにより遺産を受け取れる可能性があります。
- 被相続人に法定相続人がいない
- 被相続人の看病や介護をおこなった
- 被相続人と生計を同じくしていた
- その他、特別な関係にあった
ただし、全財産が債務者への返済などに充てられるなどの場合は、特別縁故者に分配されるケースは基本的にないでしょう。
遺言書の重要性
遺言書を作成することで遺産をどのように分配するかを明確に指定できます。
例えば、内縁の配偶者や友人への遺産の分配や慈善団体への遺贈をしたい場合は、遺言書を作成することで被相続人の意向が反映されます。
法定相続人がおらず、特定の人に遺産を分配したい場合は、遺言書を作成することが重要です。
法定相続人がいない場合は遺言書が重要
今回は、法定相続人がいない場合の遺産の行方について、相続に詳しい専門家監修のもと詳しく解説しました。
法定相続人がいない場合は、国庫帰属の手続きを経て、国のものになります。
法定相続人以外に遺産を分配したい場合は、遺言書を作成し、遺産分配の意思表示を行うことが大切です。
遺言書の作成や相続に関する手続きは、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
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