遺品整理で捨ててはいけないもの選!整理をスムーズに進める方法

「遺品整理の時に捨ててはいけないものはあるの?」

「捨てていいものと保管すべきものの判断がつかない」

遺品整理を進める中で、保管すべきものの判断に迷う方も多いでしょう。

この記事では、現役遺品整理士がこれから遺品整理を行う方に向けて、遺品整理で捨ててはいけないものや保管すべきものについてご紹介します。

だからこそ、遺品整理を行う方に向けて、捨ててはいけないものやスムーズに進める方法を解説します。

この記事を読めば、遺品整理で捨ててはいけないものを知った上でスムーズに進められますよ!

目次

遺品整理で捨ててはいけないもの8選

遺品整理で捨ててはいけないものは下記の8つです。

  1. 現金
  2. 通帳、キャッシュカード
  3. 印鑑
  4. 身分証明書、カード類、パスポート
  5. 契約書類、不動産関連の書類
  6. 鍵類
  7. 遺言書・遺書
  8. リース品など返却が必要なもの

現金や通帳などの貴重品以外に、契約書類や鍵類など手続きで必要になる場合もあります。

手続きで必要な書類などを処分してしまうと、手続きに時間がかかり、遺品整理がスムーズに進まないケースも考えられます。

捨ててはいけないものを判断できない場合は、遺品整理士に相談する方法もありますよ!

①現金

財布以外の場所に現金が残されている場合もあります。

実際に遺品整理の現場でも硬貨などの現金が見つかるケースも多いです。

目につく場所以外に保管されている場合もありますので、くまなく探しましょう。

②通帳、キャッシュカード

通帳やキャッシュカードも相続に関わる大切な遺品です。

遺品整理中に家族も把握していなかった古い通帳が見つかるケースも少なくありません

口座に残された預金も相続の対象となるため、通帳やキャッシュカードを発見したら保管しておきましょう。

最近増えているネットバンクを利用している場合は、紙の通帳がない場合もあります。

ネットバンクも相続の対象となるため、関連書類などを発見したら保管しておきましょう。

③印鑑

印鑑は様々な手続きで必要になります。

大きく分けて「実印」「銀行印」「認印」の3種類ありますので、大切に保管しておきましょう。

  • 実印(ローン契約や土地や建物の売買、会社設立などで使用)
  • 銀行員(金融機関で登録する際に使用)
  • 認印(宅配の受け取り、簡単な書類、手続きで使用)

故人様が会社を持っている場合は、会社の実印や法人用の銀行印もありますので発見したら保管しておきましょう。

④身分証明書、カード類、パスポート

身分証明書などの書類も手続きの時に必要になる遺品です。

健康保険証やパスポートなどは返納が必要なので、保管しておきましょう。

有効期限の切れたパスポートの場合も返納手続きが必要です。

パスポートの返納については、旅券法18条に「返納の義務」が定められています。

ただし、パスポートを手物に残しておきたい場合は、希望すれば失効処理後に返還も可能です。

また、クレジットカードやデビットカードも解約手続きが必要になるため、保管してください。

参考:旅券法 第18条

⑤契約書類、不動産関連の書類

契約書類や不動産関連の書類は相続に関わる遺品です。

特に不動産関係の売買契約書や登記簿謄本、権利書などは、相続の手続きに必要になるため保管しておきましょう。

⑥鍵類

遺品整理では故人が所有していた自宅や車、倉庫以外の鍵が発見されるケースもあります。

隠し金庫などに使用されている可能性もあるため、見覚えのない鍵が見つかっても処分せず保管しましょう。

使用用途が不明な鍵が見つかった場合、鍵屋に持ち込むと利用用途が分かる場合もあります。

⑦遺言書・遺書

遺言書や遺書は故人の生前の思いが書かれた大切な書類です。

ただし、遺言書を発見した場合、すぐに封を開けて中身を確認するのはNG

公正証書による遺言のほか、法務局において保管されている自筆証書遺言以外は、家庭裁判所による「検認」が必要です。

封印のある遺言書は相続人や代理人の立ち会いのもと開封する必要があり、勝手に開封すると5万円以下の科料に処されます。※1

※1 最高裁判所 「遺言書の検認」ページより

⑧リース品など返却が必要なもの

レンタル品やリース品を利用していた場合は返却が必要です。

誤って処分すると賠償金が発生する場合もあります。

レンタルやリース品の主な種類は下記の通りです。

  • Wi-Fiルーター
  • ウォーターサーバー
  • 介護ベッド
  • 車椅子
  • 歩行器、歩行車、杖
  • 床ずれ防止用具など

レンタルやリース品には、製品に会社名などの連絡先が記されたシールが貼ってある場合も多いです。

遺品整理で残した方がいいもの

形見分けの遺品や思い出の品など相続に関わるものもあります。

遺品整理で残した方がいいものは次の3つです。

  1. 形見分けの遺品
  2. 思い出の写真や品
  3. 買取ができるもの

思い出の品などは勝手に処分するとトラブルの原因になるため、大切に保管しておきましょう。

①形見分けの遺品

形見分けの遺品には、貴金属や宝石、衣類、着物、時計、本など、高価なものだけではありません。

思い出深い品であれば、壊れていても譲ってほしいと考える親族もいるでしょう。

勝手に処分するとトラブルになるため、形見分けの遺品は親族間で話し合って決めましょう。

②思い出の写真やアルバム

故人が写っている写真やアルバムは、思い出の品として残しておきましょう。

ただし、全ての写真を残すのではなく、必要な写真のみを整理する方法やデータ化する方法もあります。

現像した写真は劣化するため、綺麗な状態で保管するならデータ化がおすすめです。

③買取ができるもの

貴金属や宝石、ブランド品、お酒など価値のあるものは処分せず残しておきましょう。

遺品の中には高値で買取ができる品があるかもしれません。

買取を実施している遺品整理業者や買取出張専門業者に依頼してみましょう。

遺品整理のQ&A

ここでは、遺品整理に関するよくある質問をご紹介します。

  1. 遺品の保管場所は?
  2. 亡くなった人のものは処分した方がいい?
  3. 亡くなった人のものが捨てられない

お客様からもよく聞かれる質問なので、ぜひ参考にしてみてください。

①遺品の保管方法は?

持ち家で遺品の保管ができる場合は、無理に移さずそのままの状態でも良いでしょう。

ただし、貴重品類は自宅に持ち帰り、戸締りは徹底してください。

保管場所がない場合は、トランクルームを借りる方法もありますよ!

②亡くなった人のものは処分した方がいいのか?

必ずしも捨てる必要はありません。

緊急を要する場合でなければ、遺品の処分を急ぐ必要はないでしょう。

ただし、賃貸契約など契約期間や処分時期が決まっている場合は、不要なものの処分は早めに行う必要があります。

③亡くなった人のものが捨てられない

思い出の品が処分できない場合は、無理に処分せず、気持ちが落ち着いてから取り組みましょう。

大型家具など保管が難しい場合は、写真で残す方法もあります。

思い出の品を写真で残すサービスなども実施しています!

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まとめ

今回は、遺品整理を行う方に向けて、捨ててはいけないものやスムーズに進める方法をご紹介しました。

通帳や印鑑などの遺品は、手続きで必要になるため必ず保管しておきましょう。

処分すべきか判断がつかない場合は、遺品整理業者にサポートしてもらうとスムーズに進められますよ!

また、遺品の中には一見価値のない物でも高値で売れる場合もあります。

判断がつかない場合は、遺品整理業者や買取専門業者に依頼して査定をお願いしましょう

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この記事を書いた人

終活図書館編集部/思い出コンサルタント®︎
関西を中心に生前・遺品整理事業サービスを提供する株式会社カラーリスタを中心に、終活や保険のプロがさまざまな情報を発信しています。
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