遺品整理は49日前でも問題なし!出費を防ぐメリットなどを詳しく解説!

遺品整理49日前(遺品整理)

遺品整理は49日前に取り組むのがおすすめです。

49日前の遺品整理で、故人の公共料金など思わぬ出費を避けられる場合があります。

また、早めに荷物を片づければ、重要書類が確認でき親族間のトラブル防止にもなるでしょう。

今回は、49日前の遺品整理がベストな理由や遺品整理時の注意点などをご紹介します。

思い出コンサルタント 鈴木

「遺品整理は49日前に始めても大丈夫?」「49日前の遺品整理で気をつけるポイントが知りたい」と考えている方は、参考にしてください。

目次

遺品整理は49日前に行なっても問題ない

遺品整理は、49日前に済ませても問題はありません

故人が完全に旅立つと言われる49日の前に遺品を整理しておけば、故人も安心して旅立てるでしょう。

また、遺品整理を任された側も気持ちがスッキリとした状態で49日を迎えられます。

しかし、遺産相続をする際は保管して置かなければならない遺品も多々あるため注意が必要です。

遺品整理で保管するべき遺品は、主に以下のとおりです。

  • 遺言書
  • 遺書
  • 現金
  • 通帳
  • 印鑑
  • 故人の仕事に関する資料
  • 身分証明書
  • 年金手帳(年金証書) 
  • 形見分けの品など
思い出コンサルタント 鈴木

故人の遺品を整理する際は、片づけるべきもの、片付けてはいけないもをきちんと見極めながら遺品整理をしましょう。

49日前の遺品整理がおすすめな理由

49日を迎える前に遺品整理を済ませておくべき理由は、以下のとおりです。

  • 故人に関する思わぬ出費を防げる
  • 相続税の算出ができる

遺品整理の際、故人に関する思わぬ出費が発生するケースがあります。

たとえば、故人が1人で生活をしていた場合。

毎月支払いが必要な家賃や公共料金などは、残された家族が払わなければなりません

しかし、早めに遺品整理に取り掛かれば、契約期限内の退去が可能です。

また、その他の支払い料金では駐車場代や携帯使用料など、年間更新費用が発生する契約を交わしている場合も。

思い出コンサルタント 鈴木

早めに遺品整理をすれば、故人の契約に関する情報を探し出せます。

さらに、解約の手続きを済ませれば、余計な出費を削減できるでしょう。

また、相続税の申告期限は、「故人が亡くなった日から10ヶ月以内」です。(※1)

49日前に遺品整理を始めれば、相続に関する手続きを早めに進められます。

金銭的トラブルを避けるためにも、遺品整理は49日前がベストです。

1)国税庁 No.4205相続税の申告と納税

重要書類も早めに見つけられる

「重要書類は存在しないだろう」と安心してはいけません。

故人は、遺言書やエンディングノートなどを残している場合があります。

上記に書かれた内容で遺産相続の条件が変動するため、49日を迎える前に故人が残した書類が残されていないかを確認しましょう。

また、早めに見つけるべき重要物品は、以下のとおりです。

  • 現金
  • 通帳
  • クレジットカード
  • 土地の権利書
  • 不動産関連の書類
  • 免許証 など

故人の情報が記載された物品は悪用されるケースが考えられるため、49日を迎える前に遺族で管理しましょう。

思い出コンサルタント 鈴木

故人の重要書類を早めに見つければ、親族間のトラブルも避けられます。

49日前に遺品整理をする際の注意点

遺品整理は49日前に取り掛かるのがおすすめです。

故人に関する思わぬ出費を防げたり、重要書類が早めに見つけられるなど利点が多く、遺品整理に取り掛かる遺族の心の負担軽減にも。

また、相続に関する手続きも進められ、期日に対して余裕を持って対応できるのもポイントです。

思い出コンサルタント 鈴木

しかし、49日前の遺品整理を適当に行うとさまざまなトラブルを招きます。

トラブルを招かないためにも、ポイントを押さえて遺品整理をしましょう。

49日前に遺品整理をする際の注意点は、以下のとおりです。

  • 事前に親族の了承を得る
  • 相続放棄を考えている場合は遺品整理をしない

事前に親族の了承を得る

故人の遺族でも、親族に許可なく遺品整理をするのはトラブルのもとです。

親族全員から遺品整理の同意を得てから、遺品整理を開始しましょう。

遺品整理業者などに依頼する場合も同様です。

遺品整理でトラブルを起こさないために、親族へ事前に連絡するのがおすすめです。

親族へ連絡する際に伝えるべき内容は、主に以下のとおりです。

  • 遺品整理のスケジュール
  • 遺品整理の優先順位
  • 整理品の取り扱い など

遺品整理をいつから始めるのか、どの遺品から手を付けるのかなどの詳細を親族に伝えます。

思い出コンサルタント 鈴木

遺品は金銭が関係するため、独断で動き出さないよう注意しましょう。

相続放棄を考えている場合は遺品整理をしない

遺品整理の際、遺品の片付け作業に参加してはいけないのが「相続放棄を考えている方」です。

遺品整理は、故人の遺産を相続する方が参加する作業。

よって、遺品整理をする行為は、「故人の遺産を相続する意思がある」と思われます。

思い出コンサルタント 鈴木

遺産相続の意思がない場合は、遺品整理に参加するのは控えましょう。

ちなみに、相続放棄の期限は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」となります。(※2)

3か月の期間は、相続人が遺産を相続するか放棄するかを検討する「熟慮期間」です。

期間内に故人の遺産などを調査し、相続か放棄かの判断と手続きを終わらせる必要があります。

2)民法第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)

49日前の遺品整理は専門業者の利用がおすすめ

49日前に遺品整理をする際は、遺品整理業者の利用がおすすめです。

遺品整理業者をおすすめする理由は、以下の3つです。

  • 期日内に遺品整理が進められる
  • 処分すべき遺品と保管すべき遺品の見極めができる
  • 遺品整理に関わるさまざまな業者を紹介してくれる

期日内に遺品整理が進められる

遺品整理に取り掛かる方のなかには、現実を受け止めきれない方もいるでしょう。

とくに49日前の遺品整理は、大切な家族を亡くしてすぐのため、精神的にも肉体的にも負担がかかります。

また、遺族は葬儀の準備などさまざまな手続きがあり、遺品整理だけに時間をかけるのは難しいです。

遺品整理業者の利用は、1人で遺品整理するより精神的にも体力的にも楽になれます

また、遺品整理が期日内に終れば、心に余裕ができるでしょう。

処分すべき遺品と保管すべき遺品の見極めができる

素人には難しい遺品整理の分別。

大切な書類を処分したあとでは、取り返しがつかない場合も。

遺品整理専門業者を利用すれば、処分してもよい遺品と処分してはいけない遺品の区別が簡単につけられます。

遺品整理を1人でやるよりも時間の短縮ができ、49日前の大切な時間の確保にもつながるでしょう。

遺品整理に関わるさまざまな業者を紹介してくれる

遺品整理業者だけでは解決できない手続きなどは、ほかの親しい業者を紹介してくれる場合があります。

たとえば、不動産の処分や相続などの手続きなど。

遺品整理業者に依頼すれば、一から複数の業者を探し回るよりも手間がかからないなどメリットが多いでしょう。

49日前の遺品整理は、遺品の取り扱いに詳しい専門業者の利用がおすすめです。

49日前に遺品整理をして思わぬ出費などトラブルを避けよう

遺品整理は49日前に取り組むのがおすすめです。

49日前に遺品整理をすれば、故人の公共料金の支払いなど思わぬ出費を避けられる場合があります。

また、早めに荷物を片づければ、遺言書やエンディングノートなどの重要書類が確認でき親族間のトラブル防止にも

遺品整理の際は、自己判断をせず親族の許可を取ってから取り組んでください

思い出コンサルタント 鈴木

1人ですべて抱えこまないよう、遺品整理業者を上手く利用して遺品整理をスムーズに終わらせましょう。

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この記事を書いた人

終活図書館編集部/思い出コンサルタント®︎
関西を中心に生前・遺品整理事業サービスを提供する株式会社カラーリスタを中心に、終活や保険のプロがさまざまな情報を発信しています。
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