除籍謄本とは、戸籍に入っている全員が抜けたことを証明する戸籍の謄本のことです。
特に相続手続きや遺産分割などの場面で必要になります。
本記事では、除籍謄本が必要な場面から取得方法、注意点まで詳しく解説します。
除籍謄本とは?
除籍謄本とは、戸籍の中に入っていた全員がいなくなった(除籍された)戸籍の情報が記載された書類です。
出生、結婚、死亡などによって、戸籍から除かれ、全員がいなくなった戸籍を「除籍」といい、その写しが除籍謄本です。
戸籍謄本との違い
除籍謄本と戸籍謄本は異なります。
戸籍謄本は現在の戸籍情報を含みますが、除籍謄本は戸籍から除かれた全ての情報を含みます。
これにより、除籍された人物の全履歴を把握することができます。
除籍謄本が必要な場面
除籍謄本は主に相続の手続きなどで必要になります。
相続人を確認する「相続人調査」では、最新の戸籍謄本だけでは相続人全員の特定が難しい場合があるため、除籍謄本を含む戸籍謄本などを集める場合があります。
他にも下記の相続手続きで必要になります。
- 被相続人の預貯金の解約や名義変更
- 不動産の相続登記(名義変更)
- 株や車の相続(名義変更)
- 相続税の申告
- 生命保険の受け取り
除籍謄本の取得方法
取得に必要な書類と情報
除籍謄本を取得するには、申請者の身分証明書や故人との関係を証明する書類が必要です。
また、基本的に除籍謄本が取れるのは下記に該当する人たちです。
- 除籍謄本に名前がある本人
- 配偶者及び直系血族(祖父母・父母・子・孫など)のみ
上記以外の第三者が請求する場合は、委任状などが必要になる場合もあります。
申請手続きの流れ
除籍謄本は本籍地となる市町村役場に保管されています。
窓口や郵送で取り寄せが可能です。
亡くなった被相続人の本籍地が分からない場合は、亡くなった住所地の役所で住民票の除籍を取得しましょう。
取得時に「本籍」にチェックを入れると本籍地と筆頭者を含む書類が取得できます。
①窓口で手続きする場合
市町村区によっては本籍地以外であっても、窓口での照会により取得できる場合があります。
申請書類に記載をして、身分証明書などを持参し手続きを進めましょう。
②郵送で手続きする場合
本籍地が遠方の場合は、郵送で申請が可能です。
申請書と手数料分の定額小為替、返信用封筒、本人確認資料のコピーを同封して送付しましょう。
郵送の対応については、市町村区によって異なりますので、申請先の市町村区のホームページを確認してください。
除籍謄本の費用と取得にかかる時間
除籍謄本の取得にかかる手数料は、1通750円です。
本籍地以外の除籍謄本や古い謄本を取り寄せる場合は、時間を要する場合があります。
除籍謄本を取得するときの注意点
身分証明書の提示
申請時には、本人確認のための身分証明書が必要です。
顔写真のついた身分証明書の提示が求められるため、運転免許証やマイナンバーカードなどを準備しましょう。
代理人による取得の際の注意点
本人や配偶者などの直系血族以外の代理人が申請する場合、委任状が必要です。
委任状には申請者と代理人の署名が必要です。
提出書類の不備や記入漏れの確認
提出書類に不備や記入漏れがあると、申請が受理されないことがあります。事前に確認しましょう。
プライバシーの保護と保管
除籍謄本には個人情報が含まれています。取り扱いには十分注意し、第三者に見られないように保管しましょう。
コンビニでは取得できない
除籍謄本はコンビニでは取得できません。
コンビニで取得できるのは、現在の戸籍に関する書類のみになります。
死亡届の提出直後は取得できない
死亡届を提出した直後は、除籍謄本を取得できない場合があります。
戸籍に反映されるまで1〜2週間程度の時間がかかるため、時間が経ってから再度申請しましょう。
古い除籍謄本は読み方がわからない場合がある
古い除籍謄本は、手書きや旧字体で記載されていることがあり、読み方が分からない場合があります。
読み方がわからない場合は、相続人調査を行なっている専門家に相談しましょう。
除籍謄本の保存期間
除籍謄本の保存期間は、全員が除籍になった年度から150年です。
以前は80年でしたが、2010年に見直しされ150年に延期されました。
第十条の二 ② 戸籍法第十一条の二第一項(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により再製された戸籍又は除かれた戸籍の原戸籍の保存期間は、当該年度の翌年から百五十年とする。
引用:戸籍法(第十条の二)
この期間を過ぎると、市役所で保管されている除籍謄本は廃棄される場合があります。
必要な場合は早めに取得することをお勧めします。
除籍謄本は相続手続きで必要な書類
除籍謄本は相続手続きや遺産分割などの場面で必要になります。
申請ができるのは、原則本人や配偶者、直系血族のみと限られており、申請時にも本人確認が必要です。
また、保存期間は除籍になった年度から150年と定められているため、早めに取得されることをおすすめします。
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