相続放棄した場合の賃貸アパートの片付けとは?法的な視点で解説

相続放棄 賃貸 片付け

亡くなった故人が借金などを抱えていた場合、相続放棄を選択するケースも少なくありません。

相続放棄をした場合、故人が住んでいた賃貸アパートの遺品整理や片付けは不要です。

しかし、相続放棄をする前後の行為によっては、相続放棄の申立てが認められない場合もあるため注意が必要です。

相続人が賃貸アパートの連帯保証人になっていた場合は、賃貸借契約の内容にもよりますが、相続放棄後も家賃の支払いや原状回復の義務が生じます。

今回は、相続放棄した場合の賃貸アパートの片付けについて、相続に詳しい行政書士監修の元、法的な視点で解説します。

目次

相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が亡くなった方の権利や義務を受け継がず放棄することを指します。

借金などの負の財産はもちろん、現金や不動産などのプラスの財産も受け取ることはできません。

相続放棄に関しては、民法939条で下記のように記載されています。

(相続の放棄の効力)

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

出典:第九百三十九条

相続放棄は原則として、相続の開始を知った時から3ヶ月以内と決まっています。

相続放棄が認められない行為

相続放棄の前後の行為によって、相続放棄の申立てが認められない可能性もあります。

例えば、相続財産の処分や隠蔽、消費などの行為です。

故人の預貯金の解約や不動産の譲渡などの行為は、相続における「単純承認」とみなされるため相続放棄が認められません。

(法定単純承認)
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。 一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。 二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。 三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

出典:第九百ニ十一条

相続放棄前の片付けはNG

故人の遺品を勝手に処分したり、形見分けで引き取ったりするケースは、相続財産の処分に該当する可能性があります。

また、借金や家賃、税金の支払いを故人の財産から行うと単純承認に該当する可能性があるため注意が必要です。

相続放棄を検討している場合は、故人の遺品や財産はそのままにしておきましょう

相続放棄後に賃貸アパートを片付ける方法

相続放棄をした場合であっても、相続財産がある場合は財産の保存を行う義務が生じます。

相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

出典:第九百五十二条

財産の保存を目的とした片付けや整理であれば、相続放棄をした人が行っても問題ありません。

①保存を目的とした遺品整理は認められる

明らかなゴミや不要品など誰が見てもゴミであると判断できるものは、相続放棄後に処分しても相続の意思があるとはみなされません。

ただし、金銭的な価値のあるもの(ブランド品や貴金属、家電製品など)を勝手に売ったり、持ち帰るなどの行為は相続の意思があるとみなされる可能性があります。

②他の相続人に財産を引き渡す

故人の財産を相続をした相続人がいる場合、その人に片付けや整理を任せましょう。

ただし、相続人に引き渡すまでの間は、財産の保存の義務は生じるため、完全に放棄できるわけでありません。

③相続財産清算人(相続財産管理人)を選任する

他に相続人いない場合や相続人全員が相続放棄をした場合は、相続財産清算人(相続財産管理人)を選定する方法があります。

相続財産清算人は、相続人の代わりに亡くなった故人の財産を管理する人のことです。

相続財産清算人の選定については、故人の関係者や特別縁故者などの利害関係人または警察官の請求によって家庭裁判所で選任されます。

(相続財産の清算人の選任)

前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。

出典:民法第九百五十二条

相続放棄後に大家に片付けを求められたら?

相続放棄後に故人が住んでいた賃貸アパートの大家に片付けを求められた場合、遺品整理や原状回復に応じる必要はありません

もし大家に片付けを求められた場合は、相続放棄を行った旨を伝えましょう。

相続放棄とは関係ない!賃貸借契約の連帯保証人の場合は要注意

相続人が故人の賃貸借契約の連帯保証人になっている場合は、相続放棄をしても片づけや原状回復に応じる義務が生じる可能性があります。

相続放棄はあくまで故人の遺産を相続する意思を放棄するものです。

賃貸借契約の内容によっても状況は異なりますが、賃貸借契約の連帯保証人は、借主と同じ責任を負う義務があるため、未払いの家賃や原状回復を求められた場合は応じなければなりません。

相続放棄の意思がある場合は専門家に相談しよう

今回は、相続放棄した場合の賃貸アパートの片付けについて解説しました。

相続放棄の意思がある場合、相続放棄前後に故人の賃貸アパートを片付けるのは避けましょう

ただし、賃貸借契約の連帯保証人になっていた場合は、契約内容によっては相続放棄をしても片づけや原状回復の義務が生じる場合があります

相続放棄の意思がある場合は、まずは専門家に相談しましょう。

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この記事を書いた人

終活図書館編集部/思い出コンサルタント®︎
関西を中心に生前・遺品整理事業サービスを提供する株式会社カラーリスタを中心に、終活や保険のプロがさまざまな情報を発信しています。
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