故人の電子マネーやポイントは相続できる?知っておきたい手続きと注意点

近年、キャッシュレス化が加速し、ポイント還元などの特典があることから、現金よりも電子マネーを利用する人が増えています。

便利で身近になった電子マネーですが、利用者が万が一亡くなった場合、その残高や貯めたポイントは家族が相続できるのでしょうか?

本記事では、電子マネーやポイントの相続について詳しく解説します。

相続手続きの流れや注意点についても触れますので、電子マネーを利用されている方はぜひ参考にして、万一のときに備えてご家族と話し合ってみてください。

目次

電子マネーは相続できる?

日頃私たちが便利に使っている電子マネー。

電子マネーにはさまざまな種類があるのはご存じでしょう。

交通系ICカードのSuicaやPASMO、流通系のnanacoやWAON、そしてQRコード決済のPayPayや楽天ペイなどが代表的です。

これらの電子マネーは、利用者が亡くなった際は相続することができるのでしょうか?

結論としては、「相続できるもの」と「相続できないもの」が存在します。

交通系ICカードやQRコード決済サービスの多くは、手続きによって相続できる場合があります。

一方で、流通系電子マネーは利用規約によって相続不可となっていることが多いため、事前に各社の規約を確認しておくことが重要です。

貯めたポイントは相続できる?

スーパーの独自ポイントやショッピングモールのポイントなどは、原則として貯めた本人のみが利用できる仕組みになっており、相続の対象外であることが一般的です。

ただし例外もあります。

航空会社のマイレージなどは相続できる場合があり、必要書類を提出することで、遺族が引き継ぐことができます。

例えばANAの場合は、死亡診断書や相続人の本人確認書類を提出すると、未使用マイルを家族が相続できる仕組みがあります。

同様にJALも必要書類を揃えれば、マイルを引き継ぎできます。

もし貯めているマイレージがある場合は、事前に航空会社のホームページを確認して、相続の可否や手続き方法を調べておくと安心です。

ANAマイレージクラブ マイルの相続

JALマイレージバンク ご利用案内・お手続き

また、クレジットカードのポイントプログラムによっては、死亡後でも家族会員が引き継げる場合があります。

例えば、特定のカード会社では死亡届と関係書類を提出することで、ポイントが相続人のアカウントに移行できることがあります。

日常的にポイントを活用している場合は、何のサービスでどれだけポイントが貯まっているかリスト化し、エンディングノートなどに記載しておくと、万一のときも家族がスムーズに対応できます。

各社対応表

代表的な電子マネーやポイントサービスごとの相続対応について、以下のようにまとめました。

ただし、規約は変更される可能性があるため、最新情報は公式サイトやカスタマーセンターに問い合わせて確認しましょう。

故人が利用していた電子マネーを特定する

もし家族が亡くなった場合、故人がどの電子マネーを使っていたか把握していないこともあるでしょう。

スムーズに手続きを進めるため、電子マネーを特定する方法をいくつかご紹介します。

電子端末を確認する

電子マネーはスマホやパソコン、タブレットのアプリで利用・管理されていることが多いです。

まずは、故人の電子端末を確認し、電子マネーアプリやウォレットアプリがインストールされていないかチェックしましょう。

メール・ネット履歴を確認する

アプリ上で管理されていない場合でも、ウェブブラウザでアクセスしている可能性があります。

メールの受信履歴やブラウザの閲覧履歴に電子マネーに関する通知や利用明細が残っていないか確認しましょう。

入出金明細で確認する

預貯金口座の入出金明細をチェックし、電子マネーへのチャージ履歴がないか探すのも有効です。

加えて、クレジットカードの利用明細を確認すると、電子マネーのオートチャージや定期的な支払い履歴が見つかる場合があります。

紙の通帳や明細書、レシートなども手がかりになります。

電子マネーやポイントの相続手続

利用していた電子マネーが特定できたら、次は相続手続きに進みます。

多くの事業者では、以下のような書類の提出を求められることがあります。

  • 死亡診断書
  • 相続人全員の実印捺印済み遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人の本人確認書類

事業者によって必要書類が異なるため、事前に公式サイトで最新情報を確認することをおすすめします。

電子マネーの相続評価

相続できる電子マネーやポイントは、現金と同等の価値があると見なされ、相続税の対象となります。

例えば、電子マネー残高が1万円ある場合、現金1万円と同様に相続財産として扱われます。

相続税申告時には、国税庁の相続税申告書第11表「相続税がかかる財産の明細書」に、現金・預貯金等として記載しましょう。

第11表の付表3 相続税がかかる財産の明細書(現金・預貯金等用)

電子マネー情報を整理しておこう

 電子マネーやポイントを活用している方は、いざというときに家族が困らないよう、サービス名や残高を一覧にまとめておくと安心です。

例えば、エクセルやスプレッドシートを活用して、サービス名・アカウントID・残高・最終利用日などを整理しておくと便利です。

また、手書きノートでアカウント情報をまとめ、エンディングノートと一緒に保管するのも一案です。

不要な電子マネーは解約しておくなど、定期的に見直すことも大切です。

デジタル資産も含めた終活を考え、ご家族に負担をかけないよう事前の準備を進めましょう。

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この記事を書いた人

終活図書館編集部/思い出コンサルタント®︎
関西を中心に生前・遺品整理事業サービスを提供する株式会社カラーリスタを中心に、終活や保険のプロがさまざまな情報を発信しています。
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