家族が亡くなると、その瞬間から相続が開始されます。
遺産を受け継ぐ相続人は、相続手続きを進める必要がありますが、中には借金などのマイナスの財産を相続したくない場合もあるでしょう。
その際に重要となるのが「相続放棄」です。
しかし、相続放棄には期限があり、この期限を過ぎると自動的に相続したと見なされてしまうため、早めの対応が必要です。
本記事では、相続放棄の期限や手続き方法について詳しく解説します。
さらに、期限を過ぎてしまった場合の対処法や、特例的に期限後でも認められるケースについても紹介します。
相続放棄を検討している方や、手続きをスムーズに進めたい方は、ぜひ最後までお読みください。
相続放棄には期間制限がある
相続放棄を行うには、必ず期限内に手続きを進める必要があります。
民法第915条1項によれば、相続人は相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に、相続について単純承認または限定承認、もしくは放棄のいずれかを選択しなければならないと定められています。
この3ヶ月を「熟慮期間」と呼び、この期間内に相続を放棄するかどうかを決定することが求められます。
相続放棄をする場合、この期間内に家庭裁判所に対して申述を行う必要があります。
この「相続が開始されたことを知った日」とは、相続人が相続の事実を認識した日を指し、訃報や遺言の通知を受けた日などが起算日となります。
しかし、実際にはその日をすぐに把握できない場合もあるため、後述するように具体的な状況に応じた調整が必要です。
相続放棄の手続き完了期限ではない
相続放棄において重要なのは、3ヶ月の期間内に申述を行うことです。
しかし、この「申述期限」とは、あくまで手続きの開始時期を指し、手続き自体の完了時期ではありません。
申述書を家庭裁判所に提出すれば、その後の審査期間が延びたとしても問題なく、相続放棄の手続きは有効に進められます。
実際に、申述書を提出した後、裁判所での審査が続く場合がありますが、この審査が完了するまでに時間がかかることは珍しくありません。
したがって、相続放棄を希望する場合でも、申述書が期限内に提出されれば、その後の手続きに多少の時間がかかっても影響はありません。
相続放棄の熟慮期間の起算はいつから?
相続放棄における熟慮期間の起算日については、民法で定められています。
起算日とは、「自己のために相続が開始されたことを知った日」から3ヶ月が経過する日となります。
多くのケースでは、相続人が相続の発生をすぐに認識できるわけではなく、相続放棄を検討するためには、正確な起算日を知ることが重要です。
例えば、相続人が遠方に住んでいて訃報を受け取るのが遅れた場合や、相続開始の事実を他の相続人から聞いて初めて知る場合もあります。
この場合、相続人が相続の発生を実際に知った日が起算日となるため、誤って最初の通知日を基準にしてしまうことのないよう注意が必要です。
相続放棄期限を過ぎたらどうなる?
相続放棄の熟慮期間を過ぎてしまった場合、基本的には「単純承認」が行われたものとみなされます。
単純承認とは、被相続人の財産を全て承継することを意味し、その中には借金も含まれます。
相続放棄や限定承認の選択ができないため、相続人は借金を含む全ての財産を相続することになり、特に負債が多かった場合には相続人がその負担を引き受けることになります。
期限を過ぎてしまった後に相続放棄を望んでも、基本的には手遅れとなってしまうため、早めに対応することが求められます。
「期限を知らなかった」は認められる?
相続放棄の熟慮期間を過ぎてしまった理由として「期限を知らなかった」と言っても、基本的にはその理由で期限延長は認められません。
相続放棄の期限は法律で定められており、知らなかったことを理由にして期間を延長することはできません。
ただし、やむを得ない事情がある場合、特例として期限の延長が認められる場合もあります。
例えば、相続人が精神的または身体的に障害を持っていた場合や、相続開始を知ることができなかった正当な理由がある場合などです。
こうしたケースでは、弁護士に相談し、家庭裁判所に申し立てを行うことが適切です。
期限後の相続放棄が認められるケース
相続放棄の期限を過ぎた後でも、一定の条件下では相続放棄が認められることがあります。
たとえば、相続人が相続の事実を知った時点で、明らかにその期限を過ぎていた場合、遅れて相続放棄を申し立てても、事情によっては家庭裁判所が特別に延長を認めることがあります。
特に、被相続人の借金が隠されていた場合や、相続開始を知らなかった場合などです。
相続放棄の期限後に借金の存在が発覚した場合
- 被相続人と生前に交流がなかった
- 被相続人から「借金はない」と聞いていた
- 財産調査をしたが負債が見つからなかった
- 借用書が破棄されていた
- 債権者からの連絡が2年後に届いた
再転相続の場合
再転相続とは、熟慮期間中に法定相続人が亡くなり、相続放棄や承認の決定がされないまま、その法定相続人のさらなる法定相続人に対して、二重に相続が発生することを指します。
例えば、被相続人が死亡し、相続人Aが手続きを進める前に亡くなった場合、その相続権がBに引き継がれることになります。
このとき、Aが相続人である一次相続、Bが相続人である二次相続という形で、二段階で相続が行われることになります。
一次相続と二次相続について、それぞれ相続放棄をするかどうかを検討する必要がありますが、すぐに両方について決定するのは難しいこともあります。
このような場合、期限後でも相続放棄が認められることがあります。
自力で進めるのが難しい場合は、弁護士に相談しながら手続きを進めることが重要です。
期限が迫っている場合の対処法
相続財産の中に不明な財産や負債がある場合、調査に時間がかかることが予想されます。
また、相続人の所在がわからない場合も考えられます。
このように期限内の手続きが難しかったり、期限内に判断ができるかどうか不安な場合は、家庭裁判所に期間延長を申し立てることができます。
期間伸長の手続き
期間延長を申し立てるためには、相続人が、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に必要書類を提出し、期間延長の理由を説明する必要があります。
審査を経て、裁判所が延長の可否を決定します。
この手続きが認められれば、熟慮期間を延長できるため、より十分な時間を確保して相続放棄の判断を行うことができます。
必要書類
期間伸長の手続きに必要な書類は以下の通りです。
- 申立書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 利害関係を証する資料(利害関係人が申立てを行う場合)
- 期間伸長を求める相続人の戸籍謄本
相続放棄が認められないケース
期限内であっても、以下のような行為を行うと相続放棄が認められず、「単純承認」と見なされるため注意が必要です。
相続財産の処分
- 被相続人の家財を勝手に捨てた
- 被相続人の車を売却した
- 被相続人の銀行口座を解約した
相続財産の隠匿
- 被相続人の現金や貴金属を自分のものとして持ち帰った
被相続人の借金支払い
- 債権者からの督促に応じ、被相続人の口座から支払った
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相続放棄には迅速な対応が必要
相続放棄には期限があり、対応が遅れると単純承認となってしまいます。
相続財産に借金が含まれているか不安な場合は、早めに財産調査を行い、必要に応じて相続放棄の手続きを進めることが大切です。
また、期限を過ぎてしまった場合でも、状況によっては相続放棄が認められるケースもあるため、諦めずに弁護士へ相談することをおすすめします。
相続に関するトラブルを回避するために、適切な知識と準備をしておきましょう。
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