「相続放棄」手続きはどう進める?期限やリスクを徹底解説!

被相続人の死亡により相続が発生すると、相続人は一切の権利義務を取得することになります。

相続財産には、預貯金や株式・不動産のようなプラス財産だけではなく、借金や住宅ローン・滞納した家賃のようなマイナス財産も含まれます。

マイナス財産が多い場合、「相続放棄」という選択肢を考える方が多いでしょう。

しかし、手続きの方法や適用条件、注意点などがわからず、不安に思うこともあるかもしれません。

本記事では、相続放棄の基本、判断基準、手続きの詳細、注意点、そして専門家に相談すべきケースまで詳しく解説します。

相続放棄を検討している方にとって、参考になれば幸いです。

目次

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人の資産や負債などすべての財産に対する権利や義務を放棄することです。

プラスの財産(現金・不動産など)もマイナスの財産(借金など)も一切引き継がず、初めから相続人でなかったものとみなされます。

相続放棄をするには、相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てを行わなければなりません。

申立ては、個々の相続人が単独で行えます。

相続には、相続放棄のほかに「単純承認」「限定承認」という選択肢もあります。

それぞれの違いを理解しておきましょう。

単純承認

単純承認とは、プラスもマイナスも含めたすべての相続財産を無条件で引き継ぐ方法です。

相続が発生してから3ヶ月以内に何の手続きもしなければ、自動的に単純承認したものとみなされます。

そのため、気づかないうちに借金や連帯保証債務を負うリスクがあります。

限定承認

限定承認とは、相続したプラス財産の範囲内でマイナス財産を引き継ぐ方法です。

相続財産から債務を精算し、財産が残れば相続できる仕組みになっています。

相続放棄とは異なり、財産を完全に放棄せずに済むため、場合によっては有効な選択肢となります。

ただし、相続人全員で申請しなければならないため、手続きが煩雑になりがちです。

相続放棄を検討すべきケース

「相続すべきか放棄すべきか、判断に迷う……」

そんな方のために、相続放棄を選択するのが適切なケースを紹介します。

下記のようなケースでは、相続放棄をすることでトラブルや損害を回避できる可能性があります。

財産より負債の方が多いとき

借金や未払いの税金が多い場合、相続放棄をすることで負債を引き継がずに済みます。

相続トラブルを避けたいとき

遺産分割で親族間の対立が予想される場合、相続放棄することで関与を避けることができます。

他の相続人に遺産を譲りたいとき

特定の家族に財産を相続させたい場合、自身が相続放棄をすることでスムーズな承継が可能になります。

遺産に関心がないとき

被相続人との関係が希薄で、財産を受け取る意思がない場合にも相続放棄が有効です。

手続きは自分でできる

相続放棄の手続きは、基本的に自分で行うことができます

手続きの流れを見ていきましょう。

手続きの流れ

①財産の確認

預貯金などのプラスの財産と、借入金や税金の未払金などのマイナスの財産がどれくらいあるのかを調査します。

②相続の検討

相続放棄は一度すると撤回することができません

①の調査結果をもとに、相続放棄するかどうか慎重に検討しましょう。

③必要書類の準備

申述に必要な書類を準備していきます。

申述人と被相続人の関係によっては、下記以外の書類を用意しなければならない場合もあります。

④手続き費用

相続放棄申述人ひとりにつき800円の収入印紙が必要となります。

加えて、連絡用の郵便切手を用意して同封します。

⑤家庭裁判所へ申述

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄を申述します。

直接持参するか郵送して、必要書類を提出します。

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⑥照会書返送

後日裁判所から照会書が届きます。

必要事項を記入、回答して返送します。

⑦受理書

照会書を返送し、相続放棄の申述が受理されれば、家庭裁判所から「相続申述受理書」が届きます。

「相続放棄申述受理書」が届くと正式に相続放棄が認められたこととなり、原則として、被相続人の債務について責任を負う必要はなくなります。

⑧他の相続人へ連絡

相続放棄の手続き完了後は、他の相続人に連絡しなければなりません。

相続放棄をしたことによって次の順位の相続人へ相続権が移る場合、次の順位の相続人に伝えてあげないと、その人は知らない間に借金を背負ってしまうことになりかねないからです。

相続人同士や親族間でのトラブルを回避するためにも、相続放棄の手続き完了後は、他の相続人へ速やかに連絡をしましょう。

自分で行うときのリスク

自分で相続放棄の手続きを行う場合、注意しなければならない点がいくつかあります。

照会書の返送

裁判所から郵送される照会書については、その時々の事案によって内容が異なり、回答すべき内容も異なってきます。

追加書類を準備しなければならない場合もあります。

法的な判断が必要な場合は、専門家に相談しましょう。

手続き期限がある

相続放棄の期間については、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に申述する必要があります。

自分で手続き準備をする場合は、思っていた以上に手間と時間がかかってしまうことも考えられます。

3ヶ月を過ぎると相続放棄できなくなるので注意しましょう。

安易に相続放棄してしまう

被相続人に債務がある場合でも、相続放棄より「限定承認」の方が向いているケースもあります。

マイナス財産があるというだけの理由で相続放棄してしまうと、損をする場合もあります

相続財産に触れてはいけない

相続放棄をする場合、手続きが終わるまでは相続財産の処分などはやめましょう。

相続財産を使ったり処分したりすることで、単純承認とみなされてしまい、相続放棄ができなくなります。

専門家に相談すべきケース

先述の通り、相続放棄の手続きは自分で行うことが可能です。

ただし、下記のようなケースでは自身での手続きが難しかったり、法律の専門的な知識が必要になります。

弁護士などの専門家に相談して進めていくのがよいでしょう。

  • 相続開始後3ヶ月が経過した場合
  • 財産関係が複雑
  • 債務より資産が超過している可能性がある
  • 相続人同士の対立
  • 海外居住で手続きが困難
  • 仕事が忙しい
  • 裁判所からの照会に応えられない

迷ったら専門家に相談を

相続放棄の手続きは自分で行うことが可能です。

しかし、書類の不備や期限の遅延、相続放棄ができないなどのリスクがあります。

もらえるはずだった財産をもらえなかったり、家族や親族間でトラブルに発展したりなどのケースも考えられます。

適切に相続放棄をするためには、弁護士に相談するのがおすすめです。

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この記事を書いた人

終活図書館編集部/思い出コンサルタント®︎
関西を中心に生前・遺品整理事業サービスを提供する株式会社カラーリスタを中心に、終活や保険のプロがさまざまな情報を発信しています。
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